職場における喫煙対策のためのガイドライン
職場における喫煙対策については、平成8年2月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(旧労働省)が公表され、労働者の健康の確保や、快適な職場環境の形成に努めることとされてきました。
今回、健康増進法の施行や、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」において分煙のための新しい判定基準が示されたことなどを背景として、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」も改定されました。
改定の主なポイントは次の4点です。
- 独立した喫煙室の設置を推奨
- たばこの煙を屋外に排気する方式の喫煙対策を推奨
- 空気清浄機はガス状成分の除去が不十分であるため、使用する際は換気に配慮
- 非喫煙場所から喫煙場所へ一定の空気の流れ(0.2/s)を確保(非喫煙場所にたばこの煙やにおいが漏れないようにするため
職場における喫煙対策のためのガイドライン(概要)
基本的考え方
- 職場における喫煙対策は、労働衛生管理の一環として組織的に取り組む。
- 施設、設備の整備するとともに、喫煙者が守るべき行動基準を定める。
- 事業者は、ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即して喫煙対策に取り組む。
- 喫煙対策の方法には、全面禁煙と空間分煙があるが、ここでは空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定。
経営首脳者、管理者及び労働者の果たすべき役割
三者は協力して喫煙対策に取り組むとともに、それぞれ次の役割を果たす。
- 経営首脳者:喫煙対策の円滑な推進のために率先して行動する。
- 管理者:対策の円滑な推進のために積極的に取り組み、喫煙行動基準に従っていない者に対して適切な指導を行う。
- 労働者:喫煙対策について積極的に意見を述べる。
喫煙対策の推進
- 経営首脳者の指導の下に、衛生委員会等において推進計画を検討し、策定する。
- 衛生委員会の下に喫煙対策委員会を設置し、喫煙対策の具体的な進め方、喫煙行動基準等を検討する。
- 喫煙対策の担当部課・担当者を定め、喫煙対策委員会の運営や喫煙対策に関する相談、苦情処理など喫煙対策全般についての事務を掌握させる。
- 定期的に喫煙対策の推進状況及び効果を評価し、必要に応じて喫煙対策の改善を行う。
施設・設備
- 喫煙場所の設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置する。
- 喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。
- 喫煙場所には、屋外に排出する方式である喫煙対策機器を設置する。
- 空気清浄装置を設置する場合には、喫煙場所の換気に特段の配慮を行う。
職場の空気環境
職場の空気環境を測定し、以下の基準に沿うように、必要な対策を講じる。
- 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/立方メートル以下
- 一酸化炭素の濃度を10ppm以下
- 非喫煙場所と喫煙場所との境界において喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以上
その他
- 事業者は、管理者や労働者に対し、喫煙に関する教育や相談を行う。
- 喫煙者と非喫煙者の相互理解が必要である。
- 妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者へ配慮を行う。
- 喫煙対策の周知(禁煙場所の表示、ポスターの掲示等)を行う。
- 受動喫煙による健康への影響、喫煙対策事例等の情報を収集し、提供する。
・・☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆
切明義孝の公衆衛生情報 http://archive.mag2.com/0000261888/index.html
公衆衛生ネットワーク http://home.att.ne.jp/star/publichealth/
健康日記 http://d.hatena.ne.jp/phnet/
ブログ http://blog.goo.ne.jp/publichealth
おすすめ本棚 http://phnet.iza.ne.jp/blog/
万福ダイエット http://phnet.seesaa.net/
公衆衛生ネットワーク Public Health Network in Japan ,Since 2000
http://phnetwork.spaces.live.com/
*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆・・
| 固定リンク
「受動喫煙対策」カテゴリの記事
- 路上喫煙減る? 4日から実験 札幌・大通公園 簡易型施設を設置(2023.12.04)
- 札幌市の観光地・大通公園での喫煙実験に「異議あり」 日本禁煙学会(2023.11.20)
- 山下公園など市内5公園が「禁煙」に 受動喫煙対策の試行(2023.10.16)
- 東浦町、庁舎敷地に「あえての」喫煙所 「促すのではなく、受動喫煙防止」(2023.10.16)
- 「受動喫煙防止条例」制定を盛岡市に要望 盛岡市医師会とNPO法人 岩手県(2023.09.25)
最近のコメント