禁煙・分煙施設認定制度について 鳥取県
公共施設等における禁煙分煙を進めるための事例 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/31849/bunen-shishin.pdf
■禁煙・分煙施設認定制度について
【目 的】
鳥取県では、県民の皆様に効果的な受動喫煙防止対策を普及啓発するとともに、受動喫煙による健康被害から守り、安全で快適な生活環境を実現することを目的としてこの制度を創設し、たばこ対策の取組みを進めていきます。
【認定施設】
なお、これらの施設にあっては、施設職員等に受動喫煙等に関する教育や研修会を実施していること、たばこをやめたい者をサポートする担当者を決めていることが望ましい。 次の要件を全て満たす施設に禁煙施設認定証(ステッカー)又は分煙施設認定証(ステッカー)を交付します。
★禁煙施設認定項目
施設内禁煙がわかりやすく表示されている。 施設を利用する者に施設内禁煙に協力してもらうよう普及、啓発ができている。 施設内に灰皿が置かれていない。 施設外にたばこの吸い殻が散らかっていない。
★分煙施設認定項目
喫煙場所が設定され、わかりやすく表示されている。 施設を利用する者に施設内分煙に協力してもらうよう普及、啓発ができている。 非喫煙場所にたばこの煙やにおいが流出しないように効果的に施設整備されている。 ・たばこを吸わない者がたばこの煙やにおいが気にならない。 ・天候(風等)による影響を受けない。 非喫煙場所に灰皿が置かれていない。
【認定単位】
原則として1つの施設(建物)ごとに認定します。ただし、同一建物でもマンションなどのように他の部分と明確に区分けがされている場合(区分所有権が違う場合)については、区分所有権ごとに認定できます。
【申請から交付までの流れ】
1)申請 禁煙・分煙に取り組んでいる多数の者が利用する施設の管理者は、申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、施設の所在地を管轄している各総合事務所長に提出してください。
2)審査(現地調査) 施設の所在地を管轄する各総合事務所福祉保健局は、概ね1ヶ月以内に現地調査を実施します。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでありません。
3)認定証(ステッカー)の交付 現地調査の結果、それぞれの認定項目が全て実施されている場合に認定証(ステッカー)を、調査を実施した日から概ね2週間以内に交付します。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでありません。
4)認定施設の報告 各総合事務所福祉保健局は、認定した施設を1ヶ月以内に福祉保健部健康政策課に報告します。
5)公表 福祉保健部健康政策課は認定施設及び件数を県のホームページなどで適宜公表します。 →認定施設一覧表(エクセルファイルです)
【その他】
①認定後も引き続き適切な施設管理等が行われるよう、指導・助言します。
②認定後、要件を満たさなくなった場合で、指導・助言後に改善が行われない施設においては、認定を取り消すこととします。
③福祉保健部健康政策課、各総合事務所福祉保健局は、効果的な受動喫煙防止対策の普及・啓発のため、適宜研修会の開催や情報提供を行います。
【言葉の定義】
①空間分煙 喫煙専用スペースが設置出来ない場合、受動喫煙防止対策機器等の設置によって受動喫煙が防止できる方法。
②敷地内禁煙 施設内だけでなく、敷地内全てを禁煙にすること。 鳥取県禁煙・分煙施設認定実施要綱
詳しくは http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=11197
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