タバコ対策に関すること 宮古福祉保健所 沖縄県
タバコ対策に関すること 沖縄県 宮古保健所
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=43&id=13243&page=1
◆禁煙・分煙認定制度について
沖縄県では禁煙・分煙認定制度を実施しています。
これは、健康増進法第25条に基づく受動喫煙防止を推進するために沖縄県が創設した制度です。禁煙・分煙に取り組む施設の管理者からの申請を受けて、審査の上、認定を行います。
認定区分は
・敷地内完全禁煙認定施設
・施設内完全禁煙認定施設
・分煙認定施設
の3パターンで、認定されるとそれに応じた認定証(ステッカー2枚)が交付されます。
宮古地区の申請窓口は、宮古福祉保健所健康推進班です。
(参考)
健康増進法第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★★★認定までの主ながれ★★★
申請書を保健所長あて提出して下さい(窓口:宮古福祉保健所健康推進班)。
↓
後日、保健所の担当職員が施設へ出向き、申請書及びチェックシートに基づいて、
施設の禁煙・分煙状況を調査します。
↓
認定基準を満たした施設に認定証(ステッカー)を交付します。
◆タバコに関する出前講座について
宮古福祉保健所では宮古地区の学校へ出向いてタバコに関する出前講座を実施しています。
お問い合わせは、宮古福祉保健所健康推進班 Tel 0980-73-5074 まで。
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