受動喫煙防止対策 えびの市
受動喫煙防止対策 えびの市
http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=100904092530
健康増進法第25条に関して、平成22年2月25日付けの国の通知により、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきとされました。
また、全面禁煙が極めて困難である場合には、当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことが求められています。
健康増進法(平成14年8月2日公布法律第103号)抜粋
(受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙防止の必要性
- 受動喫煙の煙には、ニコチンや一酸化炭素などの有害科学物質や発がん性がある化学物質が含まれており、受動喫煙による健康への悪影響は科学的に明らかになっています。
- たとえ喫煙者が一人であっても、その一人のたばこの煙に多くの非喫煙者が暴露されることになります。
- 受動喫煙により、せき、くしゃみ、目の痛み、頭痛などが症状として現れます。
- 妊婦がたばこの煙を吸わされた場合、胎児に運ばれる酸素量が減るため、胎児の発育が悪くなるなどの影響が報告されています。
- 親の受動喫煙により、子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に影響があることが報告されています。
- 心疾患や発がんのリスク上昇が報告されています。
受動喫煙防止措置の具体的方法
1.多数の人が利用する公共的な空間
○敷地内全面禁煙 (敷地内も含めて全面禁煙)
○建物内全面禁煙 (建物内に喫煙室がない)
※学校や公園など屋外であっても子どもが利用する公共的空間については、受動喫煙防止のための配慮が必要。
2.全面禁煙が極めて困難である施設・区域
○分煙 (建物内に喫煙場所を設置)
※全面禁煙のプロセスとなるように次の取組みを行う。
1.喫煙室またはコーナーを設置し、標示している。
2.十分な能力の排気装置があり、喫煙室から煙もにおいも漏れておらず、かつ新鮮な空気の給気にも配慮している。
3.空気の流れが線香の煙などで確認できる。
4.空調の吸い込み口から他の部屋にたばこの煙が循環しないように、その口がふさがれている。
※未成年者や妊婦に対して、喫煙可能区域であることを注意喚起するポスター等を設置する。
○将来的には、敷地内全面禁煙や建物内全面禁煙に移行する。
えびの市役所 健康保険課市民健康係
〒889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292
電話:0984-35-1111(内線275・281・283・284)
FAX:0984-35-0401
くわしくは
| 固定リンク
「受動喫煙対策」カテゴリの記事
- 路上喫煙減る? 4日から実験 札幌・大通公園 簡易型施設を設置(2023.12.04)
- 札幌市の観光地・大通公園での喫煙実験に「異議あり」 日本禁煙学会(2023.11.20)
- 山下公園など市内5公園が「禁煙」に 受動喫煙対策の試行(2023.10.16)
- 東浦町、庁舎敷地に「あえての」喫煙所 「促すのではなく、受動喫煙防止」(2023.10.16)
- 「受動喫煙防止条例」制定を盛岡市に要望 盛岡市医師会とNPO法人 岩手県(2023.09.25)
最近のコメント