5月1日から「たばこの害予防法」施行、罰金最高24万円に
5月1日から「たばこの害予防法」施行、罰金最高24万円に
タバコのパッケージにタバコが引き起こす疾患写真の印刷義務付けなどを定めた「たばこ10+ 件の害予防法」が5月1日より施行された。今後、この規定に違反した行為に対して最高5000万ドン(約24万円)の罰金が科せられる。22日付サイゴンザイフォン紙(電子版)が報じた。
パッケージにタバコが引き起こす疾患の写真の印刷を行わなかった場合は5000万ドン(約23万円)と、最も高い罰金が科される。また、禁煙が禁止された場所での喫煙行為に対しては20万ドン~1000万ドン(約950円~4万8000円)の罰金。喫煙可能な場所でも灰皿のない場所で喫煙した場合は、「汚れた周辺環境の原状回復」を行わなければならないと規定されているので、喫煙者は注意が必要だ。
タバコ販売に関連した違反行為に対する罰金額は10万ドン~1000万ドン(約470円~4万7000円)、18歳未満にタバコを提供する行為及び18歳未満にタバコ販売をしない旨を表示していない場合については、50万ドン~100万ドン(約2400円~4万8000円)の罰金となっている
5月1日
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