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商業施設でも禁煙、分煙義務化 10月から罰金も

商業施設でも禁煙、分煙義務化 10月から罰金も

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140401-00000004-kobenext-l28

神戸新聞NEXT 4月1日(火)7時1分配信

 兵庫県の受動喫煙防止条例が1日から、民間商業施設にも適用される。客室面積が100平方メートルを超える飲食店などでは、一般客が出入りできる公共空間の禁煙や、分煙が義務づけられる。31日には神戸市中央区でキャンペーンが実施され、県職員らが買い物客に呼びかけた。

 同条例は2013年4月に施行され、高校までの学校園の敷地内や官公庁の建物内などが禁煙となった。

 14年4月からは、民間商業施設にも拡大。建物内の公共空間を禁煙にするか、壁などを設けて禁煙空間に煙が流れないようにする分煙が義務づけられる。

 対象となる施設のうち、公共交通機関や博物館、金融機関など公共性が高く、多くの客が出入りする場所ではおおむね禁煙化が進められてきた。

 飲食店や理美容店では、客室面積100平方メートル超が対象となるが、宿泊施設も含めた県の昨年12月末の調査では87%が「対応済み」か「4月までに対策を取る」と回答した。

 一方で、劇場や映画館には喫煙できる時間(時間分煙)を設けることも可能とした。さらに、喫茶店やバーなど100平方メートル以下の飲食店などでは時間分煙以外の喫煙も認めるとしたが、その場合は「喫煙可」が客に分かるような表示をしなければならないという。

 半年後の10月1日からは、喫煙禁止区域で喫煙した人に2万円以下の過料、県の命令に従わなかった施設管理者には30万円以下の罰金が科される。県受動喫煙対策室は「未実施の施設にも吸わない客の目線を持ってもらえるよう、今後も協力を呼びかけたい」としている。(岡西篤志)

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