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運転手禁煙のタクシー車内で喫煙する乗客たち

運転手禁煙のタクシー車内で喫煙する乗客たち

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/06/27/2015062700401.html

2015/06/28 05:02

運転手の喫煙は処罰対象だが乗客は罰金問われず
禁煙区域でたばこを吸いたくなったらタクシー乗車

今月12日午後11時頃、ソウル地下鉄江南駅近くで30代の会社員を乗せたタクシー運転手のキムさん(66)は激しいジレンマに陥った。乗客がタクシーに乗るや否や「おじさん、ちょっとたばこ吸わせてもらいますね」と言って、突然たばこに火を付けたのだ。キムさんは困惑した表情で「お客さん、タクシーの中での喫煙は禁じられています」と訴えた。しかし乗客は「この運転手は何も知らないのか」といった表情で「タクシーで乗客がたばこを吸っても処罰の対象にはならない」と言い切った。その後、乗客は目的地である舍堂駅に到着するまで後部座席に座って窓の外に灰を落としながらたばこを3本も吸った。キムさんは、乗客が降りた後、近くのコンビニで脱臭剤を買って車内のたばこの臭いを消し、道路脇で10分間換気してから運転を再開したという。

 昨年7月、乗客の搭乗に関係なく運輸従事者による車内での喫煙を禁止する改正旅客自動車運輸事業法が施行された。同法によって、タクシーの車内でたばこを吸えば運転手に10万ウォン(約1万1000円)の罰金が科せられる。同法では、乗客も「旅客自動車運送事業用の自動車の中で喫煙してはならない」と記されている。問題は、処罰する別途の規定がないという点だ。国土部(省に相当、以下同じ)の関係者は「運輸事業法は運輸従事者に対する法律で、乗客に対する禁煙条項は勧告的性格であるため、罰金は科していない。乗客に対する制裁は、国民健康増進法で規定するのが妥当だ」と説明する。

 しかし、乗客たちがタクシーの車内でたばこを吸う行為は、国民健康増進法の規制対象にもなっていない。2012年12月から国民健康増進法によって、禁煙区域でたばこを吸って摘発された場合、罰金が科せられることになっている。同法は今年1月、全ての飲食店を禁煙区域と指定するなど段階的に禁煙区域を拡大したが、運送手段はバスなど16人乗り以上の車両だけを禁煙区域として定めた。福祉部の関係者は「運輸事業法でタクシーの車内での禁煙を順守事項として定めているため、国民健康増進法にタクシーの車内での禁煙を追加する必要はないと思った」と話す。国土部と福祉部が管轄する二つの法令の間に空白地帯が生じたため、5人乗りのタクシーは事実上、禁煙の死角地帯となったわけだ。                   

オ・ロラ記者          

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