京都市の小6男児「大麻吸った」 学校教員にたばこ注意され告白
京都市の小6男児「大麻吸った」 学校教員にたばこ注意され告白
http://www.hochi.co.jp/topics/20151110-OHT1T50170.html
2015年11月11日6時0分 スポーツ報知
京都市立小6年の男子児童(12)が通学先の教員に「大麻を吸った」と話し、京都府警が調べを進めていることが10日、京都市教育委員会や府警への取材で分かった。大麻取締法違反容疑で、府警が近く児童の自宅を捜索する方針を固めたことも、捜査関係者への取材で判明。府警によると、過去10年間で大麻取締法違反により小学生が補導された例はないという。
京都市教委によると、10月14日、児童がたばこを吸っていると保護者から学校に相談があり、複数の教員で指導したところ、この児童とは別の同級生のナップザックからたばこ数本が見つかった。児童は「たばこを吸った。大麻も吸ったことがある」と説明。同日、学校側が市教委と府警に通報した。
府警が児童に事情を聞いたところ、大麻の入手経路や使用方法について具体的に説明したという。大麻草や吸引器具は見つからなかった。府警は裏付けのため、大麻取締法違反容疑で近く児童の自宅を捜索する方針を固めた。所持が判明すれば、児童相談所に通告する方針。
一方、一緒にいた同級生は、たばこについては認めたが、大麻には関わっていないとして、詳しい事情を聞いておらず、補導もしない方針だ。
2010年に兵庫県内で女子中学生らが大麻所持で逮捕、補導される事件が相次ぎ、世間に衝撃を与えたが、府警によると、2005年以降、大麻取締法で小学生が補導された例は、全国でもないという。
京都市内では、10月に大麻取締法違反(所持)の疑いで男子高校生2人を逮捕。さらに別グループの男子高校生2人も逮捕されるなど、若年層が大麻に関わる事件が相次いでいる。これらの事件と今回の小学生との関わりは確認されていない。
大麻取締法には所持や譲り渡しを禁じる規定はあるが、使用については処罰できない。だが児童の場合、専門的な保護や助言が必要と判断されれば、使用であっても児童相談所に通告することになる。
◆大麻 警察庁の資料によると、乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻がある。通常は乾燥した葉をキセル、パイプなどを使用し吸煙するほか、そのまま食べる、溶液として飲むなどがある。一般的には気分が快活になりよくしゃべるようになる一方、視覚や聴覚などが過敏になり、思考が分裂し、感情が不安定になったりする。興奮状態に陥って暴力的な行為を行うほか、幻覚や妄想などに襲われるようになる。
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