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加熱式たばこ、対応に迷いも 滋賀では路上喫煙規制

加熱式たばこ、対応に迷いも 滋賀では路上喫煙規制

 火を使わない「加熱式たばこ」について、路上喫煙防止の条例を定める滋賀県内の8市全てが、紙巻きたばこと同じ規制対象になるとの認識を示していることが京都新聞の取材で分かった。だが、近年急速に普及した加熱式たばこの扱いを条例に明記している市はなく、ほとんどの市が「積極的に『吸わないで』とも言いにくい」と対応に迷っている現状も浮き彫りになった。

 加熱式たばこが路上喫煙を防止する条例で定めた「たばこ」に含まれるかについて、大津、彦根、長浜、草津、守山、栗東、野洲、米原の8市の担当者に聞いた。全ての市が「条例では紙巻き、加熱にかかわらず、たばこを吸う行為自体を対象にしている」(長浜市)、「加熱式にもたばこ税がかかっている」(栗東市)などとし、解釈上は加熱式も紙巻きと同様の扱いになると答えた。

 ただ、各市の条例が制定されたのは2008年から12年にかけてで、15年以降に普及した加熱式たばこについて条文で触れている市はなかった。このため「加熱式の治験データが十分ではなく、積極的に吸ってはいけないと呼び掛けるまではできていない」(彦根市)、「問い合わせには『だめ』ではなく、『ご遠慮ください』と答えている」(米原市)と、慎重な対応をする市が目立った。

 一方、野洲市は今年1月から、加熱式たばこも路上喫煙禁止区域での禁止対象にすると表明。「加熱式でも吸い殻のポイ捨て問題がある。加熱式から出る蒸気も煙に見え、指導の判断がしにくい」との理由から、市の対応方針を明確にしたという。

 加熱式たばこへの対応方針を明確に定めたのは野洲市だけで、残る7市は「国の見解を待ちたい」(大津市)などと説明。唯一、禁止区域内での喫煙に罰則を設ける長浜市は「加熱式も罰則の対象だが、ややこしく、野洲市のように(対応を明確に)する必要を感じている」としている。

 守山市と栗東市は禁止区域を指定していない。

 ■加熱式たばこ

 電気式の器具で葉たばこに熱を加え、ニコチンを含んだ蒸気を吸う新型のたばこ。葉たばこを燃やす紙巻きたばこと比べ、においが少ないのが特徴。厚生労働省は1月30日、蒸気にニコチンや発がん性物質を含むとして受動喫煙対策の規制対象に含める方針を示した。

【2018年02月04日 20時40分】

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