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自民、受動喫煙対策を了承 「原則禁煙」の例外拡大 今国会に法案提出へ

自民、受動喫煙対策を了承 「原則禁煙」の例外拡大 今国会に法案提出へ


2018.2.22 11:21

 自民党厚生労働部会(橋本岳部会長)は22日午前、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案を了承した。焦点となっていた既存の小規模飲食店について「個人経営か資本金5千万円以下」で「客席面積100平方メートル以下」の場合、「喫煙」「分煙」などの標識を掲示すれば喫煙専用室がなくても喫煙を認めるとした。

 昨年3月に公表した厚労省の当初案では喫煙専用室がなくても喫煙を認める飲食店を「30平方メートル以下」のスナックやバーなどと規定しており、今回の見直し案では規制内容が大幅に後退した格好となった。

 このため、部会では「中途半端な法案だ」「人知れずがんと闘っている人や妊娠している人が受動喫煙の被害を受けることをどう考えているのか」「これはスモークハラスメントだ。弱者のことを考えてほしい」などの反対意見が出た。

 その一方で「たばこには耕作者や販売店、飲食店などがあり、大きな産業分野だ。収入源がたばこしかない人も弱者だ」「決められない自民党ではいけない」「一歩でも前進させるべきだ」などの賛成意見が大勢を占め、部会長一任となった。

 このほか見直し案では、小中高や病院、行政機関などは原則、敷地内禁煙とするが、屋外に喫煙場所を設置することができる。多くの人が利用する飲食店や事務所、ホテルなどは原則、屋内禁煙だが喫煙専用室でのみ喫煙することができる。当初案では小中高と病院は屋外に喫煙場所を設けることを認めていなかった。

 利用者が急増している加熱式たばこも規制し、「喫煙室」を設ければ、飲食しながらの喫煙を認め、紙巻きたばこよりも緩い内容にした。罰則規定も設け、規制に違反した場合は最大50万円の過料を科す。

 政府は健康増進法改正案を今国会に提出し、全面実施を2020年東京五輪・パラリンピック前の平成32年4月1日にする方針だ。

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