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健康増進法 受動喫煙対策の改正案を閣議決定

健康増進法 受動喫煙対策の改正案を閣議決定

毎日新聞2018年3月9日 11時54分(最終更新 3月9日 12時50分)

 政府は9日、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案を閣議決定した。多くの人が利用する公共の場での禁煙を初めて罰則付きで義務づける。これまで受動喫煙防止の努力義務しかなかった飲食店も原則屋内禁煙とする。2020年東京五輪・パラリンピックまでの全面施行を目指すが、小規模の既存飲食店には掲示をすれば喫煙を認めるなどの例外規定もあり、国会で対策の実効性が議論になりそうだ。

     規制は、建物外も含めた「敷地内禁煙」と、建物内だけの「原則屋内禁煙」の2段階。学校や病院、行政機関などは前者、事務所や飲食店、ホテルの客室以外、老人福祉施設、運動施設などは後者を適用する。喫煙ができる場所へは20歳未満の客や従業員の立ち入りを禁止し、施設管理者に立ち入らせない努力義務を課す。禁止場所での喫煙などには最大50万円の過料。【山田泰蔵】

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