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受動喫煙防止へ 健康増進法改正案を閣議決定 既存店100平米以下は対象外 違反は最大50万円の過料

受動喫煙防止へ 健康増進法改正案を閣議決定 既存店100平米以下は対象外 違反は最大50万円の過料

2018.3.9 09:14

 政府は9日午前、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案を閣議決定した。焦点となっていた既存の小規模飲食店について「個人経営か資本金5000万円以下」で「客席面積100平方メートル以下」の場合、「喫煙」「分煙」などの標識を掲示すれば喫煙を認める。  昨年3月に公表した厚生労働省の当初案では喫煙専用室がなくても喫煙を認める飲食店の面積を、厨房(ちゅうぼう)を含め「30平方メートル以下」のスナックやバーなどと規定しており、規制は大幅に後退した格好だ。加熱式たばこも規制するが、喫煙室での飲食を容認、紙巻きたばこよりも緩い内容にした。  最終案ではこのほか、学校や病院、児童福祉施設、行政機関などは原則敷地内禁煙としたが、屋外に喫煙場所を設置することは認めた。この部分に関しても、規制は後退した。当初案では小中高や病院は敷地内全面禁煙で、大学や運動施設、官公庁は屋内禁煙で喫煙専用室の設置も許していなかった。  罰則規定も設け、違反した場合は最大50万円の過料を科す。客、従業員ともに20歳未満の喫煙室への入室を禁止した。  政府は改正案を今国会に提出する。喫煙専用室の設置工事の期間を考慮し、東京五輪開催に先立つ平成32年4月1日から全面実施に移す。

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