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従業員いる飲食店、全面禁煙 都条例案、国より厳格

従業員いる飲食店、全面禁煙 都条例案、国より厳格

http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018042102000061.html

2018年4月21日 朝刊

 東京都の小池百合子知事は二十日、二〇二〇年東京五輪・パラリンピックに向け、都が制定を目指す罰則付きの受動喫煙防止条例の骨子案を公表した。従業員を雇っている飲食店は面積にかかわらず原則屋内禁煙とすることが柱。都内の飲食店の84%が対象となる見通しで、政府が国会に提出した健康増進法改正案より厳しい規制となる。

 都は六月開会予定の都議会定例会に条例案を提出し、二〇年までの段階的な施行を目指す。ただ、飲食店への影響が大きいことなどから都議会の一部会派や飲食業界、市区町村の反発も予想され、曲折がありそうだ。

 都はこれまで飲食店に関し、面積三十平方メートル以下のバーなどは全従業員の同意といった条件を満たせば喫煙可能とする案を検討してきた。だが骨子案は面積規定を無くし、従業員のいない個人経営の店に限って禁煙、喫煙を選べるとした。

 都は面積規定を無くした理由を「従業員は雇用者にノーを言いづらいため」と説明。規制対象の店でも喫煙専用室を設ければ喫煙可能で都が改修や整備にかかる費用の一部を補助する。

 二十歳未満の未成年を喫煙可能な場所に立ち入らせることも禁止。健康増進法改正案が敷地内禁煙とした施設のうち、保育所や幼稚園、小中高校は屋外の喫煙場所設置も禁じ、法に上乗せする。

 命令に従わない飲食店や喫煙者には罰則(五万円以下の過料)を適用。加熱式たばこも規制対象だが、健康影響に関する知見が明らかになるまで罰則は適用しない。

 健康増進法改正案は客席面積百平方メートル以下で資本金五千万円以下の既存店は喫煙可能としている。都の昨夏の調査では、約七千店の飲食店のうち客席面積百平方メートル以下の店は九割近くを占めていた。

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