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加熱式たばこも“紙巻き同様”の規制 国と県で温度差、慎重な検討が必要

加熱式たばこも“紙巻き同様”の規制 国と県で温度差、慎重な検討が必要

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/190130/soc1901300017-n1.html

2019.1.30

★兵庫県受動喫煙防止条例(上)

 兵庫県は、兵庫県受動喫煙防止条例の見直しを進めている。検討委員会は昨年12月14日、審議を重ねてきた「受動喫煙の防止等に関する条例」の見直し検討結果をまとめ、答申書を県に提出した。

 関連業界団体への意見聴取や、パブリックコメントも16日に終えており、2月の議会に上程する予定だ。

 兵庫県が受動喫煙防止条例を施行したのは2013年4月。18年度で5年が経過したことから、附則に基づく見直しが委員会で検討されてきた。飲食店や物品販売業などの民間施設でさらなる遵守を徹底させたいというのが理由だ。

 昨年7月、国会で「健康増進法の一部を改正する法律」(改正健増法)が成立し、県もこれに準拠すべきという声もあったが、「受動喫煙対策の先進県として“法律より一歩進んだ対策”の実施を提案する」という方針から、独自見直しを決めた。

 検討の結果、家庭や自家用車内を含めて子どものいる場所では禁煙を義務化する方針を新たにまとめたほか、“法律より一歩進んだ対策”として「施設の入口付近やバス停など、屋外でも受動喫煙が避けられない場所での喫煙の禁止」を新たに設けた。

 利用者が急増している“加熱式たばこ”については従来の「紙巻きたばこ同様の規制内容」を維持し、専用喫煙室の設置を認めない方針を示した。

 加熱式たばこの受動喫煙による健康影響について厚生労働省は、「現時点までに得られた科学的知見では予測することは困難」という見解に立ち、改正健増法で紙巻きたばことは異なる措置を定めている。専用室(法省令が定める技術的基準を満たした喫煙室)でなら、飲食しながらの使用を認めるというものだ。

 改正健増法に先立ち成立した東京都受動喫煙防止条例も、専用室での使用を認めている。25年の万博開催が決まった大阪府も、条例制定に向けた基本的な考え方として、加熱式たばこの扱いは改正健増法に合わせる意向だ。

 そうした中、なぜ兵庫県はこれほどまで独自の規制にこだわるのか。関係部署に聞くと「受動喫煙対策先進県の責任」と回答するにとどまっている。国と県でルールが異なれば混乱は避けられない。慎重な検討が求められる。

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