禁煙区域でたばこに火を点けただけでも取り締まりの対象に 韓国
禁煙区域でたばこを吸えば過料賦課
保育園などでは1万円、禁煙アパートは5千円
電子たばこも同様に適用
火をつけずに咥えているだけなら過料の対象外
禁煙区域では、たばこに火を点けただけでも取り締まりの対象になる。火のついていないたばこをくわえているだけでは過料の賦課対象にならない。
18日、保健福祉部と韓国健康増進開発院が地方自治体に送った「2019年禁煙区域指定・管理業務指針」によれば、地方自治体は禁煙区域でたばこを吸う喫煙者に対し、摘発の度に過料を賦課することができる。過料は公衆利用施設や保育園・幼稚園などでは10万ウォン(約1万円)、禁煙アパートでは5万ウォン(約5千円)で、地方自治体が指定した禁煙区域では条例で定めた過料として最高10万ウォン(約1万円)が賦課されうる。
禁煙区域における取り締まり指針では、禁煙区域では喫煙はもちろん火を点けたたばこを持っているだけでも過料の賦課が可能だ。世界保健機構たばこ規制基本協約のガイドラインには「喫煙はたばこ製品の煙を能動的に吸い込んだり吐き出すかに関係なく、火の点いたたばこ製品を所持していることも含む」と規定している。もちろん火の点いていないたばこを持っていたりくわえている場合には過料は賦課されない。
取り締まり員が禁煙区域内で喫煙している姿を撮影し証拠資料として活用することも、個人情報保護を侵害しない。個人情報保護法では、公共機関は法令などで定める業務のためには写真を収集することができると規定しているためだ。
電子たばこも巻きたばこと同様に取り締まりの対象だ。たばこ葉から抽出されたニコチンが入っているので、たばこ事業法上のたばこに分類されている。ただし、医薬品または医薬外品に分類された禁煙補助剤については過料が賦課されない。
訳J.S
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