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受動喫煙防止策の明示義務付け 企業の求人時、来春から

受動喫煙防止策の明示義務付け 企業の求人時、来春から

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/401743

2019年(平成31年) 4月1日 (月)

 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の部会は27日、企業などが自社のホームページや求人票で労働者を募集する際、職場でどのような受動喫煙防止策を講じているか、明示するよう義務付ける省令の改正案を了承した。2020年4月から適用される。

 受動喫煙を巡っては、規制を強化する改正健康増進法が昨年7月に成立。学校や病院、行政機関が今年7月から屋内全面禁煙となるほか、飲食店なども20年4月以降、一部の例外を除き原則禁煙となる。省令改正は同法を踏まえた対応。

 職業安定法は企業などに対し労働条件の明示を義務付けており、具体的な項目は省令で規定している。(共同通信)

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