厚労省/改正健康増進法の施行でQ&Aを公表
厚労省/改正健康増進法の施行でQ&Aを公表
https://www.ryutsuu.biz/government/l051347.html
2019年05月13日
厚生労働省はこのほど、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」を公開した。2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から全面施行されることに対応したもの。
改正健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理について権原を有する者が講ずべき措置などについて定めている。
基本的な考え方は、「望まない受動喫煙をなくす」「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮」「施設の類型・場所ごとに対策を実施」の3つ。
法改正により、多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者、船舶・鉄道に関する旅客運送事業では、原則屋内禁煙となる。
一方で、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置はできる。
<原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール>
出典:厚労省発表資料
Q&Aでは、例えば、「飲食店のテラス席は屋外でよいか」という質問に対して、外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁が概ね半分以上覆われている場合には「屋内」となり、そうでない場合には「屋外」となると回答。
ただし、テラス席については、テラス席において喫煙をした際のたばこの煙が店内に流れ込むことがないよう、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス扉等で仕切られていない場合には、屋根に覆われている場所は「屋内」として取り扱うと答えている。
また、コンビニは「店内で喫煙可能なたばこ販売店」に該当するのかという質問に対して、改正法において、喫煙目的施設は「喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設」としているため、単にたばこを販売しているだけではなく、商品の一定割合(約5割超)、たばこ又は喫煙に供するための器具を販売していることが必要であり、一般的なコンビニはこれに該当しないという。
■受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
■「なくそう!望まない受動喫煙」
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
■改正健康増進法の施行に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000506828.pdf
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