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道内裁判所全面禁煙に 法律では道議会同様、喫煙所設置可能な「第2種施設」

道内裁判所全面禁煙に 法律では道議会同様、喫煙所設置可能な「第2種施設」

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/317433/

06/21 06:41 更新

 札幌高裁など道内全ての裁判所施設34カ所が7月1日から、敷地内全面禁煙となることが20日分かった。改正健康増進法で定める「第2種施設」で、屋内の喫煙所設置は可能だが、受動喫煙防止に向けて独自に判断した。裁判所と同じ第2種施設で、同様に多数の道民が出入りする道議会は、来年1月完成予定の新庁舎に喫煙所を設置しようとしており、異論が出ている。

 改正健康増進法は、7月から行政機関や学校、病院などの第1種施設を敷地内全面禁煙とし、オフィスビルや裁判所、議会庁舎などの第2種施設は来年4月から原則禁煙となる。

 最高裁は各裁判所に対し、対策を前倒しして7月以降は屋内を禁煙とし、屋外に喫煙場所を設けるかはそれぞれで判断するように求めている。これを踏まえ、大阪高裁や福岡高裁などが敷地内を全面禁煙とし、名古屋高裁は管内6県すべての裁判所で敷地内禁煙とする。

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