行政機関の7割、敷地内禁煙を未実施 南丹保健所の調査
行政機関の7割、敷地内禁煙を未実施 南丹保健所の調査
https://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20190720000094
2019年07月21日
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法の一部施行で、敷地内禁煙が原則となった丹波2市1町の学校や病院、行政機関などの施設のうち、69%で施行前から敷地内禁煙を実施していたことが、京都府南丹保健所などの調査で分かった。行政機関では3割にとどまるなど施設の種類別で実施状況にばらつきがあり、同保健所は改正法の周知を進めていく。
改正法は20歳未満や病気の人ら多数の人が利用する「第一種施設」について敷地内を原則禁煙と規定。喫煙者以外立ち入らない区間を作って例外的に屋外に喫煙所を設置できる。第一種施設規定は7月1日に施行され、東京五輪・パラリンピック開催前の来年4月の全面施行では飲食店などで屋内禁煙となる。
府南丹保健所が事務局の「きょうと健康長寿推進京都丹波地域府民会議タバコ環境部会」が今年3~5月に亀岡市、南丹市、京丹波町の第一種施設の受動喫煙対策をアンケート調査し、449施設が回答した。
小中高、大学などの学校では敷地内禁煙89%、屋内禁煙11%を実施していた。歯科以外の医療機関は敷地内62%、屋内29%で、対策が不完全・未実施が9%あった。
一方で市役所などの行政機関では敷地内禁煙は27%にとどまり、屋内禁煙は62%、対策不完全は11%だった。
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