在宅勤務で増えるベランダ喫煙に「ほんまやめて」と怒りの声…法的には?
在宅勤務で増えるベランダ喫煙に「ほんまやめて」と怒りの声…法的には?
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a7b20c088df97df98fcff5dc0b9d0d4febe9e64
1/14(木)
喫煙の行為そのものは、「個人の自由」(憲法13条)ですので止められません。被害者に損害が生じているとすれば、金銭的な損害賠償を請求することになります。これによって、他人に迷惑をかけるような形態での喫煙行為の自粛が促されることが期待されます。詳しくはリンク先へ
| 固定リンク
「迷惑たばこ」カテゴリの記事
- 【たばこポイ捨て対策】兵庫・姫路市が過料を1000円→2万円に引き上げ 姫路城~駅の通りなど指定の「路上喫煙禁止区域」も拡大(2026.07.03)
- 「禁止区域内でたばこ吸うと2万円」違反金1000円から大幅増、加熱式たばこも対象に…新条例を市が施行「すでに改正の効果出ている」(2026.07.03)
- 路上喫煙を全面禁止 博多駅周辺と天神・大名 加熱式たばこも 2万円以下の過料 福岡市議会で可決(2026.06.20)
- 博多駅前など全面禁煙へ 立ち止まっての喫煙・加熱式たばこも禁止(2026.06.20)
- たばこのポイ捨てがダメな理由が科学的に完璧に判明(2026.03.21)


最近のコメント