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路上でよく見る「歩きたばこ」、罰則はある? トラブルに発展した場合の賠償責任は? 弁護士に聞く

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https://news.yahoo.co.jp/articles/3927e8c7480bdc97efe01fb06fae16d461f6ab64

6/8(木)

歩きたばこをしていた人には過失があり、不法行為責任を負うことになります。賠償が必要となるのは、治療費や焦げてしまった衣服の価値相当額などであり、けがを負ったケースでは慰謝料の支払いが認められることもあります。例えば、たばこの火が子どもの目に当たり、失明させてしまうようなことがあった場合、賠償額が数千万円に及ぶこともあり得ます」詳しくはリンク先へ

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