現行法では、国内で大麻草から製造された医薬品は適切な実施計画に基づき治験をすることはできるが、使用禁止規定を設けてあり医療現場で使えない。欧米では、大麻由来成分カンナビジオール(CBD)を含む難治性てんかん治療薬が既に薬事承認されている。改正法案では大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を「麻薬」と位置付ける。詳しくはリンク先へ