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改正大麻取締法「線引きの周知必須」 聖マリアンナ医科大特任教授 山本仁氏

改正大麻取締法「線引きの周知必須」 聖マリアンナ医科大特任教授 山本仁氏

https://news.yahoo.co.jp/articles/b2077421f9fa6b83acfe9246253c68724c4ca6c5

12/6(水)

今回の法改正で、大麻の花穂や葉など特定部位からの成分抽出を禁じた「部位規制」から、幻覚作用がある「テトラヒドロカンナビノール(THC)」など有害性に着目した「成分規制」に移行したことは、妥当な流れといえる。また、大麻とTHCを「麻薬」に位置付けたことで、モルヒネなど鎮静に使われる他の麻薬と同様、医師が免許を取得すれば使用が可能になった。医療的用途に道を開く上では必須のプロセスだった。詳しくはリンク先へ

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