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大麻の医薬品利用、日本で可能に 「質で勝負」新興に商機

大麻の医薬品利用、日本で可能に 「質で勝負」新興に商機

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC291XR0Z21C24A0000000/

2024年10月31日

23年12月の法改正では、まず大麻から製造された医薬品の利用を可能にし、大麻草とそれに含まれるテトラヒドロカンナビノール(THC)と呼ばれる有害成分については麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)における「麻薬」と位置付けた。これにより、大麻から製造されたTHCを含有する医薬品も、モルヒネなどと同様の医療用麻薬として、医師の処方に基づいて使用できるようになる。また、麻薬成分ではないCBDについては、花や穂から抽出されたものも流通が可能になる一方、THCの残留限度値を定め、この値を超えると麻薬として規制する。さらに、不正な使用については麻向法の禁止規定と罰則を適用する。以上が24年12月に施行される内容だ。詳しくはリンク先へ

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