受動喫煙対策

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(かながわのたばこ対策)

分煙技術講習会を開催します
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei.html

 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例では、飲食店等(第2種施設)は禁煙か分煙を選択していただく ことになっています。分煙を選択した場合、仕切りや排気設備の設置のほか、場合によって毎秒0.2m以上の空気の流れを 生じさせることが必要です。
 今後、飲食店等から、分煙設備の整備について、設計事務所や工務店等に相談が寄せられることが考えられます。
 このため、建築士、建築設備士等の技術者の方を対象に、条例や条例が定める分煙の方法等について講習会を実施しますので、ご参加ください。
 当日のすべての講義を受講された方に、受講済証を交付します。
 また、県ホームページに受講済者の一覧及び連絡先を掲載するとともに、分煙設備の設置を予定する施設管理者を対象とした相談会において、情報提供します。(掲載等を希望する方対象)

第2回 平成21年6月23日(火)13:00~17:10 ※締め切りました。
     神奈川県総合医療会館(横浜市中区富士見町3-1)
      横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」下車徒歩2分
     申込締切 平成21年6月16日(火)

第3回 平成21年7月8日(水)13:00~17:10 ※締め切りました。
     神奈川県総合医療会館(横浜市中区富士見町3-1)
      横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」下車徒歩2分
     申込締切 平成21年7月1日(水)

第4回 平成21年9月7日(月)13:00~17:10
     神奈川県総合医療会館(横浜市中区富士見町3-1)
      横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町」下車徒歩2分
     申込締切 平成21年8月31日(月)

※第6回程度までを予定しています。なお、第5回目以降の日時は、随時お知らせします。

•カリキュラム(予定)
(1)条例の説明         45分
(2)分煙に関する説明     90分
(3)建築に関する説明     30分
(4)消防に関する説明     30分
(5)風俗営業に関する説明  20分

※講義終了後に、受講済証を交付します。

※受講済証を交付された方のうち、希望する方は、氏名、連絡先(勤務先等)を県のホームページに掲載します。
•受講料
 不要です。
•受講資格
 次のいずれかに該当する方が対象です。
 ・建築士、設備設計一級建築士、建築設備士等、建築および設備に関する資格を有する技術者
 ・分煙設備の製造、設置、企画提案等に関する業務経験を有する方
•申込方法等
(1)受講申込書に必要事項を記入の上、県健康増進課たばこ対策室へファクシミリしてください。当日、直接会場へお越しください。
(2)先着順に受け付け、定員に達し次第、締め切ります。ご参加いただけない場合には、開催日の5日前(土日祝日を除く)までにご連絡します。
•留意点
  この講習会は、県公共的施設における受動喫煙防止条例の内容や条例が定める分煙の方法等について説明するものです。本講習会の受講が、分煙設備等についての設計、施工等の条件となるものではありません。
•受講申込書はこちらから←ダウンロード(WORD:22KB)
お問い合わせ先
健康増進課たばこ対策室
電話     (045) 210-5025
ファクシミリ (045) 210-8860

詳しくは
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei.html

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受動喫煙対策の現状について

受動喫煙対策の現状について

掛園 浩 様 2008年6月3日

 各自治体御中

 日本禁煙学会の掛園 浩です。

 健康増進法に基づき海外(韓国)の受動喫煙対策の情報をお知らせします。

 タバコ煙はアスベストより?00倍も危険なため、屋外における受動喫煙対策も必要です。

 韓国(ソウル)は、建物の出入り口から50m以内は禁煙にするよう勧告しました。
http://www.asunet.ne.jp/~kakehiro/99-14.html

 日本(厚労省)も屋外において徹底した受動喫煙対策をするよう2002年に各自治体に通知を出しました。

 厚労省(健康日本21)
http://www.asunet.ne.jp/~kakehiro/99-59.html

 従って、大阪府は敷地内禁煙を表明しました。
http://www.asunet.ne.jp/~ddd/99-25w.html

 川崎市もHPにて屋外における受動喫煙対策の方法を解説しています。
http://www.city.kawasaki.jp/35/35kenko/home/jyudoukituen/jyudoukituen.html

 なぜ、タバコ煙に発がん物質が含まれているかその理由です。
http://www.asunet.ne.jp/~ddd/98-90w.html

 健康増進法に基づき屋外の受動喫煙対策の情報収集をしています。

 お手数ですが貴自治体の受動喫煙対策の現状をお知らせ下さい。

回答

 ご意見および情報をご提供いただきありがとうございます。

 武雄市では、庁舎内禁煙となっています。来庁者の方には駐輪場に喫煙所を設置し、指定場所以外での禁煙にご協力いただいております。職員については公用車駐車スペースに喫煙所を設置し、休憩時の利用に限定しております。

 市内の学校については、敷地内禁煙とし、保護者・教職員の協力で学習環境整備に努めています。

 社会教育関係では、地域の自治公民館、公民館分館、集会所内の禁煙対策について、市内全域の健康プラン推進と併せて取り組んで参ります。

担当部署:くらし部健康課
担当者名:村山
電話:0954-23-9135

お問い合わせ

武雄市 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和1番地1(地図
電話:0954-23-9121 Fax :0954-23-3816

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受動喫煙防止対策 小平市

受動喫煙防止対策 小平市

http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/000/000190.html

平成15年5月1日に健康増進法が施行され「多数のものが利用する施設の管理者は受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない」となりました。(法第25条)

小平市でも健康増進法が施行され1年が経過し、市役所などの公共施設などにおいて禁煙や分煙を実施してきておりますが、市内の事業所や飲食店等の皆様につきましても受動喫煙防止対策にご理解ご協力をお願いいたします。

受動喫煙とは

受動喫煙とは「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。

受動喫煙による健康への悪影響とは

受動喫煙により流涙、鼻閉、頭痛などの諸症状を引き起こすほか、呼吸や心拍にも悪影響を及ぼすことがわかっています。

また、国際がん研究機関では、発がん性の最も強い物質の一つとしてたばこを上げています。

さらに、たばこを吸わない妊婦も受動喫煙により低体重児を出産する率が高まるという研究報告があります。

受動喫煙を防止する方法について

受動喫煙防止の方法には、2つあります。

1.最も安く効果の高い受動喫煙対策は屋内禁煙

 費用がかからず、必要なら屋外に喫煙コーナーを設けるだけですので、屋内禁煙をおすすめします。

2.次善の策は排気装置を使った分煙です。

 建物内に喫煙場所として喫煙室または喫煙コーナーを設け、それ以外の場所は禁煙とします。

分煙のポイント

  • たばこの煙や臭いを非喫煙場所にもらさない。
  • 煙と臭いをできる限り屋外に排出する。
  • 快適な環境を維持するよう、空気の流れを調整する。

なお、空気清浄機・分煙機はたばこの煙の有害物質のほとんどが素通りするため、受動喫煙対策には役に立たないといわれています。

どちらの方法をとるかは、施設の規模や構造、それと利用者のニーズに対応していく必要があります。

また、全面禁煙と分煙のいずれの場合でも、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置をとるとともに、特に、分煙においては、禁煙場所と喫煙場所との表示を明確にする必要があります。

小平市では受動喫煙防止を多くの市民や在勤の方々に理解していただくため、健康課で実施する各種健康診査、妊婦や乳幼児健診、その他講演会や健康相談などに際して受動喫煙による健康への悪影響について説明していきます。

お問合せ先

〒187-0043 小平市学園東町1-19-12 健康センター1階
健康課予防係・保健指導係
電話:042-346-3700
Fax:042-346-3705

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宮崎県分煙推進リーダー

宮崎県分煙推進リーダーの募集等について
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunen/index.html

「健康増進法」第25条の規定に基づき、多数の者が利用する施設の管理者は、「受動喫煙防止措置」に努めるよう定められました。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunen/bun-en1.htm#kenkouzousinhou
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunen/bunentoha.html

宮崎県でも平成13年2月に策定した行動計画の中で2010年を目標に公共の場、学校、事業所等における分煙達成率を100%まで引き上げることを目標としていますが、県内の分煙化を一層推進するため、県内の事業所、店舗等多数の者が利用する施設において分煙化等の対策が円滑に進められるよう「宮崎県分煙推進ガイドライン」を策定しました。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunen/guideline.html

同ガイドラインに基づき、施設の分煙に取り組む「分煙推進リーダー」を募集します。
また、分煙達成機関として認められた店舗、事業所等につきましては、ホームページ、記者発表での公開を予定していますので、奮って御応募いただきますようお願いします。

1. 分煙推進ガイドラインの策定について

わが国では、受動喫煙も含めたばこが原因で1年間に約9万5千人(WHOの試算による)が死亡しているといわれており、本県の人口で換算すると実に870人の方が喫煙または受動喫煙が原因で亡くなられているという計算になります(H14)。これは本県において交通事故で亡くなられた方の数の約13倍にあたり、喫煙対策に積極的に取り組む必要があります。

平成13年2月に「健康みやざき行動計画21」を策定し、そのなかで喫煙対策を重要課題の一つと位置づけているところです。計画の目標年度である平成22年度までに、公共の場や学校、事業所等における分煙達成率を100%までに引き上げることを目標としています。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/kenko21/index.html

このため、県民の健康に重大な影響をもたらす喫煙対策を一層推進することを目的に、県内の事務所、店舗等多数の者が利用する施設において分煙化などの対策が円滑に進められるよう分煙推進・評価委員会において「宮崎県分煙推進ガイドライン」を策定しました。

「宮崎県分煙推進ガイドライン」へリンク
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunen/guideline.html

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2. 分煙推進リーダー等の募集について(ただいま募集中!!)

(1) 県内の事業所等において受動喫煙防止措置を円滑に進めることができるよう自社の分煙を推進する分煙推進リーダーを募集します。

(2) 禁煙・完全分煙をすでに実施している施設又は今後取り組みが完了した施設を達成施設として認定します。(認定された店舗、事業所等はホームページ、記者発表等を通して公表させていただく予定です。)
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunensisetu_itiran/index.htm

「禁煙・完全分煙化施設認定までの手順」へリンク
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/bunen/bun-en1.htm

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このページの内容についてのお問い合せは
福祉保健部 健康増進課
電話:0985-26-7078
FAX:0985-26-7336
E-mail:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp

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職場における喫煙対策のためのガイドライン

職場における喫煙対策のためのガイドライン

職場における喫煙対策については、平成8年2月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(旧労働省)が公表され、労働者の健康の確保や、快適な職場環境の形成に努めることとされてきました。
今回、健康増進法の施行や、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」において分煙のための新しい判定基準が示されたことなどを背景として、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」も改定されました。

改定の主なポイントは次の4点です。

  • 独立した喫煙室の設置を推奨
  • たばこの煙を屋外に排気する方式の喫煙対策を推奨
  • 空気清浄機はガス状成分の除去が不十分であるため、使用する際は換気に配慮
  • 非喫煙場所から喫煙場所へ一定の空気の流れ(0.2/s)を確保(非喫煙場所にたばこの煙やにおいが漏れないようにするため

職場における喫煙対策のためのガイドライン(概要)

基本的考え方

  • 職場における喫煙対策は、労働衛生管理の一環として組織的に取り組む。
  • 施設、設備の整備するとともに、喫煙者が守るべき行動基準を定める。
  • 事業者は、ガイドラインに沿いつつ、事業場の実態に即して喫煙対策に取り組む。
  • 喫煙対策の方法には、全面禁煙と空間分煙があるが、ここでは空間分煙を中心に対策を講ずる場合を想定。

経営首脳者、管理者及び労働者の果たすべき役割

三者は協力して喫煙対策に取り組むとともに、それぞれ次の役割を果たす。

  • 経営首脳者:喫煙対策の円滑な推進のために率先して行動する。
  • 管理者:対策の円滑な推進のために積極的に取り組み、喫煙行動基準に従っていない者に対して適切な指導を行う。
  • 労働者:喫煙対策について積極的に意見を述べる。

喫煙対策の推進

  • 経営首脳者の指導の下に、衛生委員会等において推進計画を検討し、策定する。
  • 衛生委員会の下に喫煙対策委員会を設置し、喫煙対策の具体的な進め方、喫煙行動基準等を検討する。
  • 喫煙対策の担当部課・担当者を定め、喫煙対策委員会の運営や喫煙対策に関する相談、苦情処理など喫煙対策全般についての事務を掌握させる。
  • 定期的に喫煙対策の推進状況及び効果を評価し、必要に応じて喫煙対策の改善を行う。

施設・設備

  • 喫煙場所の設置に当たっては、可能な限り、喫煙室を設置する。
  • 喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置する。
  • 喫煙場所には、屋外に排出する方式である喫煙対策機器を設置する。
  • 空気清浄装置を設置する場合には、喫煙場所の換気に特段の配慮を行う。

職場の空気環境

職場の空気環境を測定し、以下の基準に沿うように、必要な対策を講じる。

  • 浮遊粉じんの濃度を0.15mg/立方メートル以下
  • 一酸化炭素の濃度を10ppm以下
  • 非喫煙場所と喫煙場所との境界において喫煙場所へ向かう気流の風速を0.2m/s以上

その他

  • 事業者は、管理者や労働者に対し、喫煙に関する教育や相談を行う。
  • 喫煙者と非喫煙者の相互理解が必要である。
  • 妊婦及び呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者へ配慮を行う。
  • 喫煙対策の周知(禁煙場所の表示、ポスターの掲示等)を行う。
  • 受動喫煙による健康への影響、喫煙対策事例等の情報を収集し、提供する。

詳しくは http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_zukuri/tk_jouhou/j_kitsuen/shokuba_guide/index.html

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切明義孝の公衆衛生情報 http://archive.mag2.com/0000261888/index.html
公衆衛生ネットワーク http://home.att.ne.jp/star/publichealth/ 
健康日記 http://d.hatena.ne.jp/phnet/ 
ブログ http://blog.goo.ne.jp/publichealth
おすすめ本棚 http://phnet.iza.ne.jp/blog/
万福ダイエット http://phnet.seesaa.net/
公衆衛生ネットワーク Public Health Network in Japan ,Since 2000
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