隣室の受動喫煙で引っ越しのケースも 禁煙学会が法整備求める
隣室の受動喫煙で引っ越しのケースも 禁煙学会が法整備求める
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20241130k0000m040047000c.html
2024/11/30
シンポジウムでは、受動喫煙トラブルに詳しい岡本光樹弁護士が法解釈の仕方やこれまでの判例を紹介。マンションの自室やベランダでの喫煙について、名古屋地裁が2012年12月、被害を与えながら防止措置を取らない場合は不法行為にあたるとして損害賠償を命じた判決などを解説した。近年は、近隣に不快感を与えるだけでなく「与える恐れ」のある自室内喫煙を管理規約で全面禁止にしたり、「禁煙マンション」として分譲したりするケースが珍しくなくなっているという。詳しくはリンク先へ
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