タバコ産業から研究助成金を受け取らないで下さい!

「陰謀論」のウラで、わざとまき散らす「ヤバすぎる奴ら」の知られざる正体

「陰謀論」のウラで、わざとまき散らす「ヤバすぎる奴ら」の知られざる正体

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/87608?imp=0

0926

アメリカのたばこ会社は、科学者を雇って研究論文を発表させました。それは「たばこに発がん性があるとは認められない」とか「たばこを吸うと気持ちが落ち着くなど健康にいい面もたくさんある」といった論文でした。結果として、それ以降、たばこと肺がんの関係については「関係がある」「発がん性がある」という論文と、「関係があるとは言い切れない」という論文の数が拮抗して学会では論議が起きます。実は、これがアメリカのたばこ業界が望んだ状況です。

 

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「陰謀論」のウラで、じつは「ガッポリ金儲けしている奴ら」のヤバすぎる正体

「陰謀論」のウラで、じつは「ガッポリ金儲けしている奴ら」のヤバすぎる正体

https://news.yahoo.co.jp/articles/b6d89519c44199436c72a1d3b803ad1e53f9942e?page=1

9/27(月)

具体的にたばこメーカーが何をしたのかもわかっています。科学者を雇って研究論文を発表させたのです。それは「たばこに発がん性があるとは認められない」とか「たばこを吸うと気持ちが落ち着くなど健康にいい面もたくさんある」といった論文です。詳しくはリンク先へ

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たばこ助成金研究「ノー」 日本衛生学会理事・大槻教授に聞く

たばこ助成金研究「ノー」 日本衛生学会理事・大槻教授に聞く

http://apital.asahi.com/article/story/2015091200011.html

「たばこマネーによる研究、ノー!」 日本衛生学会(事務局・京都市、約1800人)が、たばこ企業の助成金を使った研究について、同学会誌への論文投稿や学術集会での発表を禁止する異例の提案を、今月公表した。11月に最終決定する。学会理事の大槻剛巳(たけみ)・川崎医大教授に理由と背景を聞いた。

 ――研究費の出どころにによって論文を拒む措置は、あまり聞きません。

 衛生学会は以前から、たばこ企業やその関連団体の資金による研究成果を発表する場合は、金額の多寡に関わらず、明示することを求めていました。今回の提案は、それを一歩進めたものです。

 衛生学とは、環境や生活習慣などと健康の関係を研究し、健康被害を防ぐ学問です。一方、たばこ企業の主な事業は、健康を害するたばこの製造販売です。衛生学を研究する学術団体として、拒むのは当然でしょう。

 ――お金の出どころに関わらず、きちんとした研究なら問題ないのでは?

 私も、最初はそう思っていました。理事会で「研究の自由に抵触するのではないか」という意見も出ました。しかし、議論を重ねるうち「人の命と引き換えに生み出された金を受けとることは、たばこが人々の健康を損ない、命を奪うことを許容することになる」という意見にみな納得しました。たばこ企業の助成金による研究は、衛生学会以外の場で発表すればいいだけなので、研究の自由を損なうことにはなりません。

 ――衛生学会では「たばこマネー」による研究発表は多いのですか?

 ほとんどありません。こういう宣言をすることで、衛生学会の姿勢を明らかにし、市民に知ってもらうことが重要なのです。

 ――県内のたばこ環境はどうでしょう?

 駅など公共の場所では、喫煙エリアを指定する分煙が広がりつつあります。しかし囲いがなく、煙が周囲に広がっている所もあり、受動喫煙を防げません。体の弱い人も訪れる県庁や市役所では特に、敷地内全面禁煙を徹底する必要があると思いますが、県内でそこまで踏み切っているところはまだないのが残念です。

(聞き手・中村通子)

(朝日新聞 2015年9月11日掲載)

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タバコ会社のファンド・助成金に,市民・社会活動団体は関わるべきではありません

タバコ会社のファンド・助成金に,市民・社会活動団体は関わるべきではありません
(日本禁煙学会声明・提言)
http://www.nosmoke55.jp/action/0608npo.html
(JT,PM,BATの各社社長およびマスコミ各社に送付)

2006年8月5日

タバコ会社のファンド・助成金に,市民・社会活動団体は関わるべきではありません
(日本禁煙学会声明・提言)

日本禁煙学会
理事長  作田 學
181-8611三鷹市新川6-2-20
杏林大学神経内科教授室内
E-mail
FAX 0422-47-5931
URL:http://www.nosmoke55.jp/

日本たばこ産業(JT)やフィリップモリスジャパン(PM)などは,近年,社会貢献と銘打って,青少年育成の活動助成,市民活動やNPO活動助成などを行っています。またこれらの助成事業に,媒介(コーディネート)役を果たす団体もあります。

本学会は,タバコ会社はこのような活動助成にタバコマネーを供出すべきではなく,これらの活動団体は助成申請すべきでなく,また助成事業に与(くみ)するべきではないと考えますので,声明・提言として発表します。

1. タバコ会社は,未成年者がタバコを購入することを完全にシャットアウトし,かつ未成年者と若者をターゲットにした広告宣伝やスポンサーシップを止め,なおかつ,喫煙者にタバコの有害性・依存性の真実を伝えること,そしてこれらに資金を投入することこそが社会的責務であり,たばこ規制枠組条約でも求められていることを自ら認識し,道義にもとる,免罪的と言わざるを得ないこれらの助成事業を中止すべきです。
--------------------------------------------------------------------------
たばこ規制枠組条約
第十三条 たばこの広告、販売促進及びスポンサーシップ
1 締約国は、広告、販売促進及びスポンサーシップの包括的な禁止がたばこ製品の消費を減少させるであろうことを認識する。
2 締約国は、自国の憲法又は憲法上の原則に従い、あらゆるたばこの広告、販売促進及びスポンサーシップの包括的な禁止を行う。この包括的な禁止には、自国が利用し得る法的環境及び技術的手段に従うことを条件として、自国の領域から行われる国境を越える広告、販売促進及びスポンサーシップの包括的な禁止を含める。この点に関し、締約国は、この条約が自国について効力を生じた後五年以内(日本は2010年まで)に、適当な立法上、執行上、行政上又は他の措置をとり、及び第二十一条の規定に従って報告する。

------------------------------------------------------------------------

2. PMは2004年度,2005年度に「PM市民活動~住民活動助成」を行い,この助成については,NPO法人市民社会○○ファンドが,コーディネートをしていましたが,2004年度当初に「このようなタバコ会社との連携・コーディネートは,有害商品を売るタバコマネーが市民社会に静かに潜行することをサポートすることであり,市民活動団体をタバコ産業に与することに引き込むことになるので,即刻やめるべきである」との批判が本学会の連携団体よりなされました。その抗議要請を受けてかどうかは不明ながら,2006年度以降は,一般公募は見送られるようになったようですが,
  http://www.civilfund.org/fund22.html
PMは今後,助成事業は全面的に中止し,NPO団体等もコーディネートすべきではありません。


3. JTは「青少年の健全な育成のNPO助成事業」を行っています。
  http://www.jti.co.jp/JTI/contribution/npo/index.html
このような,道義にもとる,免罪的と言わざるを得ない,かつ真摯に取り組む市民・社会活動団体に迷惑をかけるスポンサーシップとなる助成事業は,たばこ規制枠組条約を踏まえ,直ちに中止すべきです。(JT将棋,JTコンサート,JTバレーボール等についても中止すべきであり,これらについては別途に声明を出すことにしています。)


4. NPO・市民・社会活動団体も,これらタバコマネー(助成金)に申請し,助成を受けるべきではありません。

周知のように,タバコは,吸う本人にも,周りの人にも健康に有害です。
  http://www.health-net.or.jp/tobacco/menu03.html

例えばアメリカでは,大学などがタバコ会社の株式を放出してタバコ産業と関わらないようにすべきとのキャンペーンが10年以上も前からおこなわれ,その結果,多くの大学はタバコ産業株を売却して手を切りました。

この例に見られるように,商品として有害なことが明確であるのに合法的に売られている商品はタバコのみです。
・パッケージの1/3の面積に健康有害警告が義務づけられていますし,
・広告宣伝も厳しい枠がはめられ,電車や駅の広告,ビルボードの広告は既に中止されていますし,
・健康増進法で公共の場の受動喫煙防止が管理者に義務づけられています。
それほどの有害商品です。

このような有害商品を販売するタバコ会社がNPO・市民・社会活動助成の形で販路を拡大するマーケティング方法に,NPO・市民・社会活動に関わり,あるいはサポートする立場の団体は,関わりを持つべきではありません。


5. JTやPMなどタバコ会社は,日本やアメリカで売れなくなった分,海外,特に開発途上国を含め,様々の手段で販路拡大に躍起になっています。その犠牲のターゲットは,子ども達・未成年者・若い女性・低所得層などです。このようなマーケティングとスポンサーシップに与するのは自重されるべきです。


6. 2003年の WCTOH2003(タバコか健康か世界会議)の大会宣言の第4項,及び2006年7月のアメリカ・ワシントンDCで開催された同上の世界会議の大会宣言の第5項でも,以下が採択されています。
#5. Governments, academia, and civil society must not accept funding or participate in the tobacco industry's youth, social responsibility, voluntary marketing or other programmes.
(市民組織・社会,学術団体,政府・政治組織は,若者やボランティア活動などが,タバコ会社の援助を受けないよう,関わらないよう,すべきである。)


7. 最後に,NPOサポート団体やマスメディアなども,タバコマネーの助成について,その広報や広告をホームページや記事などでしないこととすべきです。広報・広告そのものがタバコ会社のマーケティングに協力することになる,と言わざるを得ません。


以上

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タバコ産業等から資金を受けている人を講師としない要請

タバコ産業等から資金を受けている人を講師としない要請
http://www.nosmoke55.jp/action/0803dirtymoney_pref.html
平成20年3月3日

都道府県健康福祉主幹部長 様

都道府県医師会長 様

NPO法人 日本禁煙学会

理事長 作田 学

162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町305201

http://www.nosmoke55.jp/

FAX: 03-5360-6736

タバコ産業及びその関係団体から、資金や物資提供・便宜供与を受けている人を禁煙をテーマとする講演会の講師としないようお願いします

前略 

 タバコは世界中で6秒間に一人の犠牲者を出し、日本でも、毎年113000人の死亡を招いていると指摘されていることはご承知のことと存じますが、タバコ問題の重大性に鑑み、昨年秋世界医師会が改めてタバコ製品の有害性に関する声明を出しました。

タバコ製品の有害性に関する世界医師会声明(勧告)

http://www.nosmoke55.jp/data/0712wma.html

その中で、タバコ産業からの資金について次のように述べています。

「タバコ産業とその関連団体は、長年にわたってタバコと健康に関するさまざまな観点の研究と報告書作成に資金を出してきた。そのようなタバコ産業の活動に参加した研究者個人あるいは研究機関は、タバコ産業が彼らの出した研究データを、タバコの売込みのために直接活用できないような場合においても、タバコ産業の見かけ上の社会的信頼性を高める役割を果たしてきた。また、このような活動に関与することは、健康増進という医学医療の目標と相容れない重大な利害相反をもたらしている。」

として、

「タバコ産業からいかなる資金も教育的物資ももらわないこと。そして医学校、研究施設、研究者個人に対しても、同様のことを要請する。これは、タバコ産業にいかなる社会的信頼性も与えないためである。」と勧告しています。

実は、日本国内でも同様の問題が存在しています。JT喫煙科学研究財団にはJTから多大の寄附金が投入され、JTとは表裏一体の関係にあります。このような財団から研究助成を受けることは、その理由の如何を問わず、国民の生命と健康を犠牲にしたタバコマネーを受け取るのと同じことと言わざるを得ません。しかし、一見タバコ問題を科学的に解明する研究者のようにふるまう医師や関連分野の学者、および学識者の中にも、この喫煙科学研究財団からの研究助成を受けたり、助成研究の選考に関わったりしている人物が多数おり、演者の選考には、細心の注意が必要な現状です。

JTは、禁煙治療の保険適用の制度導入時に、中医協のパブリックコメントで、これに強く反対しました。2006年1月、 http://www.jti.co.jp/JTI/attention/20060123.html

2006年8月からの「健康日本21中間評価」における喫煙率低減目標の設定においても、JTはこれに強く反対し( http://www.jti.co.jp/JTI/attention/about_measure.html )このため厚生労働省はこの低減目標を断念せざるを得ませんでした。

 また2007年5月からの「がん対策推進基本計画」における喫煙率半減・低減目標設定においても、同様にJTはこれに強く反対し(リンク先:同上)、このため国はこの半減・低減目標を断念しました。

 JTは若者や若い女性(思春期児童や妊産婦も含む)をターゲットにしてタバコ商品を販売し、販拡を続けるなど、国民(とりわけ若い世代)の健康をタバコの危害から守る動きに冷水を浴びせ、タバコによる健康危害を生み出し続けています。

日本におけるこのような現状を憂慮し、世界医師会の声明に呼応して日本禁煙学会では下記の声明を出しました。

日本禁煙学会の声明「タバコ産業からいかなる資金も受け取るべきではない」

http://www.nosmoke55.jp/action/0712dirtymoney.html

また、217日に開催された通常総会で下記の倫理指針を採択いたしました。

【日本禁煙学会及び会員は、タバコマネーとはいっさい関わらない倫理指針】

(1)タバコ製品の有害性に関する世界医師会声明(勧告、2007.10)及び日本禁煙学会の声明(2007.12.10)「タバコ産業からいかなる資金も受け取るべきではない」を踏まえ、日本禁煙学会及び会員は、タバコ会社及びその関係団体・関係者から、直接的または間接的な資金や物資提供・便宜供与を受けない。またこれらが主催あるいは後援・協賛するイベント・催し等には協力しない。

【タバコマネーとは関わっていない旨の投稿・学術総会発表規程、及び細則】

(1)日本禁煙学会雑誌に投稿し、あるいは日本禁煙学会学術総会で発表する研究は、国内外のタバコ産業及び関連団体から研究助成を受けていないことを要件とする。

(2)投稿論文および学術総会発表内容に、他機関から研究助成・補助、及び利益・利害相反がある場合は、その内容を明記すること。

さて過日、某医師会と行政の共催で禁煙治療に関する講習会が開催されましたが、この講演会の講師のお一人が喫煙科学研究財団から助成を受けておられることが判明しました(参考資料)。主催者側は、「喫煙科学研究財団から助成を受けているものをタバコ対策に参加させてはいけない」という認識はありましたが、自らが選んだその講師が喫煙科学研究財団から助成金を受けていたことを把握していませんでした。それほど、間違えやすいのが実態です。私どもは、医師会及び行政の健康関連部局はその催し、とりわけ禁煙推進や禁煙治療に関わる講演会やシンポジウムで、タバコ産業及びその関係団体から、資金や物資提供・便宜供与を受けている人物を講師とすべきではないと考えます。

また「タバコが健康のみならず、社会、経済及び環境に及ぼす影響が破壊的であること(FCTC)」を熟知している禁煙推進や禁煙治療に携わる人々には、資金を受け取らないだけでなく、その意味を医療関係者はもちろん一般の人にも啓発していく義務があると考えます。

上記のとおり、タバコ産業からの資金を受け取ることの問題点が指摘されていますので、都道府県、都道府県医師会におかれましても、今後はタバコ産業及びその関係団体から、資金や物資提供・便宜供与を受けている人物を講師としないよう十分ご留意いただきますようお願いします。

なお、喫煙科学研究財団の関係者あるいは助成者のリストは日本禁煙学会が把握しておりますので、いつでもお尋ねください。

草々

http://www.nosmoke55.jp/action/0803dirtymoney_pref.html

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タバコ産業からいかなる資金も受け取るべきではない

日本禁煙学会の声明 2007.12.10

http://www.nosmoke55.jp/action/0712dirtymoney.html


タバコ産業からいかなる資金も受け取るべきではない

特定非営利活動法人日本禁煙学会 

理事長 作田  

162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201

E-mail desk@nosmoke55.jp

HP http://www.nosmoke55.jp/

         

 このほど、世界医師会は1997年の声明「医学部、研究所、研究者は、タバコ産業からの助成金を受けてはならない」を改訂し、「タバコ製品の有害性に関する世界医師会声明(2007年)」を出した

そのなかで、

「タバコ産業とその関連団体は、長年にわたってタバコと健康に関するさまざまな観点の研究と報告書作成に資金を出してきた。そのようなタバコ産業の活動に参加した研究者個人あるいは研究機関は、タバコ産業が彼らの出した研究データを、タバコの売込みのために直接活用できないような場合においても、タバコ産業の見かけ上の社会的信頼性を高める役割を果たしてきた。また、このような活動に関与することは、健康増進という医学医療の目標と相容れない重大な利害相反をもたらしている。」とし、さらに、

「タバコ産業からいかなる資金も教育的物資ももらわないこと。そして医学校、研究施設、研究者個人に対しても、同様のことを要請する。これは、タバコ産業にいかなる社会的信頼性も与えないためである。」という声明を出した。
http://www.nosmoke55.jp/data/0712wma.html

 私たちはこれに深く賛同し、この声明を出す。

1タバコ規制枠組み条約(FCTC)で述べられているように、タバコが健康のみならず、社会、経済及び環境に及ぼす影響が破壊的であることは保健医療関係者の共通認識である。

2)タバコがタバコの使用者のみならず周囲の人々に対しても癌、循環器疾患、呼吸器疾患などの様々な疾患を起こすことは数多くの科学的研究によって明白に証明されている。

3)しかし、タバコ産業は過去においてはもちろん、いまだにタバコによる健康被害やニコチンの依存性を否定、矮小化しようとしている。

4)このような状況においてタバコ産業と共同研究を行い、資金提供を受けることは、 タバコの健康被害を否定、矮小化するタバコ産業の活動に加担することを意味するだけでなく、タバコ産業を延命させ、タバコによる被害を拡大する結果になる。

5)それは本来、健康を守り、病気の苦痛からの解放を目指す医学研究とは相容れないものである。

6)資金提供が研究結果やその考察及び結論に影響を及ぼしうるという事実がある。しかし、タバコ産業の資金提供は全く別物である。タバコ産業はタバコを販売することによって人々の健康を脅かし、病気を引き起こしているのであるから、資金を受け取ること自体が問題なのである。

それとともに、1997年の世界医師会による警告・声明にもかかわらず、タバコ産業に深く荷担して資金を日本中に配布している人たち、とくにJTHPにも公表している喫煙科学研究財団の理事・評議員の医学関係者がタバコ産業からの資金提供による研究に対しどのような弁明を行うつもりかお聞きしたい。

役員・評議員名簿 http://www.srf.or.jp/profile/pdfs/list.pdf

1. 現在、喫煙科学研究財団の役員となっている医師・医療関係者は直ちに喫煙科学研究財団の役職を辞任すべきである。
2. 今後、すべての医師・医療関係者は、喫煙科学研究財団に対する資金申請を行うべきでない。
3. 過去に、喫煙科学研究財団の資金を受領したことのある医師・医療関係者は、タバコの健康影響に関して今後発表する論文・著作にその旨を明記すべきである(利害関係の相反の申告)。
4. 今後、世界医師会の声明に反して喫煙科学財団をはじめとするタバコ産業からの資金を受け取ったあるいは受け取ることが明らかになった医師・医療関係者に対しては、本学会として、強い抗議の意思を表明するとともに、その事実を一般市民に広く公表する。
5. すべての医師・医学者は「日本たばこ産業」をはじめとして、タバコ産業が主催あるいは後援するイベントに参加・協力すべきでない。

以上

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タバコ製品の有害性に関する世界医師会声明

タバコ製品の有害性に関する世界医師会声明

http://www.nosmoke55.jp/data/0712wma.html 日本禁煙学会HPより


http://www.wma.net/e/policy/h4.htm

40回世界医師大会(オーストリア・ウイーン)で採択。1997年(ドイツ・ハンブルク)ならびに2007年(デンマーク・コペンハーゲン)世界医師会総会で一部修正。

はじめに

世界の大人の3人に1人以上(11億人以上)がタバコを吸い、その8割は中~低所得国に住んでいる。喫煙をはじめとしたタバコ使用は、すべての臓器を侵し、ガン・心臓病・脳卒中・慢性閉塞性肺疾患・胎児への傷害などの主要な原因となっている。現在の傾向が続くなら、2020年には毎年1000万人がタバコにより命を奪われ、その死亡の7割は発展途上国で発生するようになる。20世紀にタバコで命を奪われた者は1億人だったが、適切な対策が講じられなければ、21世紀には10億人がタバコによって命を落とすだろう。それだけでなく、4000種以上の化学物質、50種以上の発ガン物質などの有害物質を含むタバコ煙にさらされる非喫煙者は、肺ガンや心臓病などの病気で命を脅かされている。

全世界の公衆の健康を守る陣営は、世界保健機関(WHO)を通じて、タバコ使用とタバコ関連疾患の増加が止まらない状況に大きな憂慮を表明してきた。2007920日現在、150カ国がタバコ規制枠組み条約(FCTC)を批准しているが、この条約は、締約国に、タバコ税増税、タバコの広告と販売促進活動の禁止、公衆の集まる場所と職場の完全禁煙、タバコのパッケージへの効果的な有害警告表示の徹底、禁煙治療を受けやすくする施策の実施、タバコ製品の成分と体内摂取量の公開と規制、タバコ製品密輸根絶などの強力なタバコ消費低減対策を実施する義務を課している。

家庭、職場、公衆の集まる場所で禁煙でない場所では常に受動喫煙が生じている。WHOによれば職場の受動喫煙によって毎年世界でおよそ20万人の労働者の命が奪われている。さらに、世界中のこどもの半数、7億人のこども達が、とりわけ家庭において受動喫煙にさらされている。最近の3件の包括的報告書(IARCモノグラフ第83集「タバコ煙と受動喫煙」、米国公衆衛生長官報告書「受動喫煙の健康影響」、カリフォルニア州環境保護局「環境タバコ煙を有害空気汚染物質と規定する提案」)を踏まえて、WHO2007529日に世界中のすべての職場と屋内施設の完全禁煙を呼びかけた。

タバコ産業は、タバコの健康影響に関する科学的真実を明らかにするために、内部での研究を行うだけでなく、タバコ産業の研究計画と共同する形で外部の研究に資金を出すなどの努力を真摯に行ってきたと主張している。しかし、タバコ産業は、つねに、タバコ喫煙の有害影響に関する情報を否定し、隠し、公表しないよう圧力をかけてきた。タバコ産業は、長年にわたり、タバコ喫煙がガンや心臓病を起こすかどうかについて確定的な証拠は出ていないと主張してきた。さらにニコチンに依存性はないと主張してきた。これらの言説は、世界中の医療界から繰り返し論破されてきた。このような理由で医学医療界は、タバコ産業の膨大な広告キャンペーンに断固として対峙してきたがために、医学医療団体自身がタバコに対抗するキャンペーンを行ううえで確固としたリーダーシップを発揮しなければならないことを強く確信するに至った。

タバコ産業とその関連団体は、長年にわたってタバコと健康に関するさまざまな観点の研究と報告書作成に資金を出してきた。そのようなタバコ産業の活動に参加した研究者個人あるいは研究機関は、タバコ産業が彼らの出した研究データを、タバコの売込みのために直接活用できないような場合においても、タバコ産業の見かけ上の社会的信頼性を高める役割を果たしてきた。また、このような活動に関与することは、健康増進という医学医療の目標と相容れない重大な利害相反をもたらしている。

勧 告

世界医師会は各国の医師会とすべての医師に、以下の行動を実行し、タバコ使用によってもたらされる健康被害を食い止めるよう要請する。

1.     喫煙をはじめとしたタバコ製品の使用を食い止める方針を確立し、その方針を社会に広く公表すること。

2.     世界医師会が自らの決定に従ってすべての会合で実践しているように、各国医師会の主催するすべての運営的、社会的、学術的、儀礼的会合での喫煙を禁止すること。

3.     (依存の問題を含む)タバコ使用と受動喫煙の健康影響を医療専門家と一般市民に教育するためのプログラムを作成し、支援し、その実践に参加すること。紙巻タバコと無煙タバコの使用者がタバコ使用をやめるための動機付けと支援のプログラムと、紙巻タバコや無煙タバコ製品非使用者のタバコ使用回避プログラムは等しく重要である。

4.     すべての医師が(タバコ製品を使わない)ロールモデルとなり、タバコ使用の悪影響とタバコ使用中止の利益を一般市民に伝えるキャンペーンの伝達者となるよう激励する。すべての医学校、生物医学研究施設、病院ならびにヘルスケア施設を完全禁煙とするよう要請すること。

5.     医学生と臨床医が、担当する患者のタバコ依存症の評価と治療ができるよう教育プログラムを作成し改良すること。

6.     禁煙外来、禁煙教室、電話による禁煙相談、インターネットによる禁煙サービスなど、カウンセリングと薬物療法を含む効果の証明されたタバコ依存症治療システムに多くの人が容易にアクセスできるよう支援活動を行うこと。

7.     タバコ使用とタバコ依存症の治療に関する臨床診療ガイドラインを作成あるいは支持すること。

8.     世界医師会はWHOに対して有効性の確立したタバコ使用中止治療を「基本医療に関するWHOモデルリスト」に追加するよう要請しているが、この要請に協力しよう。

9.     タバコ産業からいかなる資金も教育的物資ももらわないこと。そして医学校、研究施設、研究者個人に対しても、同様のことを要請する。これは、タバコ産業にいかなる社会的信頼性も与えないためである。

10. 公衆の健康を守るために、自国の政府に、タバコ規制枠組み条約の批准と完全な実施を要請すること。

11. タバコ売り込み活動の重点を先進国から発展途上国にシフトにする事に明確に反対すること。また、自国に政府も同様の立場をとるよう要請すること。

12. 以下の法律を制定し実施すること

a.      以下に示す条項を含むタバコ製品の製造・販売・流通・販売促進活動の包括的規制の実施。

b.     すべてのタバコ製品のパッケージとその広告販売促進アイテムに文字・絵・写真による有害警告表示を義務付ける。表示はよく目立つものとし、タバコ使用を止めたい場合に利用できる支援サービスにアクセスできる電話番号、インターネットアドレスも載せること。

c.      すべての屋内施設(ヘルスケア施設・教育機関など)、職場(レストラン・バー・ナイトクラブを含む)、公共交通機関での喫煙を禁止する事。精神保健施設と薬物依存症治療施設も完全禁煙とすべきである。刑務所での喫煙も許容すべきでない。

d.     タバコ製品の宣伝と販売促進活動の完全禁止。

e.      こどもや若者への紙巻タバコなどのタバコ製品の販売・配布の禁止。購入を容易にする設備・手段も禁止すること。

f.       すべての国内線ならびに国際線の商業的航空便内での喫煙の禁止。空港などでの免税タバコ製品販売の禁止。

g.     葉タバコ農業およびタバコ製品に対する国の補助の禁止。

h.     タバコ使用率とタバコ製品が国民の健康に及ぼす影響の調査の実施。

i.        現在使用されていない新たなタバコ製品の販売促進・流通・販売の禁止。

j.       タバコ製品の税金を上げる事。増税による増収をタバコ使用予防プログラム、科学的根拠のあるタバコ製品使用中止プログラムやサービスならびにその他の保健対策にあてる事。

k.      非合法的タバコ製品取引および密輸タバコの販売の低減と根絶。

l.        タバコ耕作農家の転作援助。

m.   政府に対し国際的貿易協定からタバコ製品の除外を要請する事。

以上

【原文】http://www.wma.net/e/policy/h4.htm

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日本公衆衛生学会「たばこのない社会の実現に向けた行動宣言」

日本公衆衛生学会「たばこのない社会の実現に向けた行動宣言」  

 本学会では、これまで2回にわたり理事長名で、たばこ対策の推進を宣言してきた。今年は、受動喫煙の防止規定を含む「健康増進法」が5月1日に施行されたほか、5月21日には世界保健機関で「たばこ規制枠組み条約」が採択されるなど、たばこ対策の大きな前進が期待される年である。そこで、本学会としても、より一層のたばこ対策を推進するため、5つの基本方針に基づく行動計画を宣言することとした。行動計画の基本は、まず「我々の足もとから始めること」である。そこで、基本方針には本学会の会員及び関係機関等の主体的な取り組みや目標等を明示し、その達成に向けて積極的に行動することを宣言するものである。併せて、会員一人ひとりが「たばこ規制枠組み条約」や禁煙関連政策(価格政策等)を理解し、これを支持する立場から、他の専門学会や保健医療団体等と連携して、たばこ対策の重要性を広く社会に発信し行動していくことをここに宣言する。

平成15年10月22日

日本公衆衛生学会理事長 

多田羅 浩三 

《たばこ対策の推進に関する基本方針、及び具体的な目標等》

<基本方針1> 本学会の会員等の禁煙を推進する。

・ 本学会の会員の喫煙率を毎年調査し、その結果を公表する。

・ 2004年の会員の喫煙率を基準値として、2010年の会員の喫煙率が基準値の4分の1未満になることを目指す。

・ 本学会の役員(理事、評議員)は、全員が非喫煙者であることを目指す。

<基本方針2> 本学会及び本学会関係機関が管理・運営する区域の禁煙を推進する。

・ 本学会総会、公衆衛生関係の地方学会等の会場施設は、歓迎行事等を含めて全面禁煙とする。

・ 本学会と関係の深い機関が管理・運営する施設の禁煙をめざす。

・ 本学会の会員及び関係機関を通じて、各種公共施設等の受動喫煙防止措置の推進に向けた普及・啓発媒体の提供等を行う。

<基本方針3> たばこ産業等との共同研究等は実施しない。

・ 本学会の会員は、たばこ産業及びその関連機関との共同研究、及び同産業等から研究費等の助成を受けた研究を行わない。

<基本方針4> たばこ対策に関する実践と研究に関する発表を推進する。

・ 本学会の総会では、たばこ対策を内容に含めた行事を、今後5年間は必ず行う。

・ 本学会の総会では、たばこ対策関係の分科会あるいはミニシンポジウム等を企画し、禁煙教育や禁煙支援、受動喫煙防止の実践等に関する研究発表を奨励する。

<基本方針5> 学校・地域・職域等の連携により、たばこ対策の実践活動を推進する。

・ 衛生行政、学校保健、地域医療等の関係者が連携して、喫煙防止教育への人材派遣や教材面での支援及び受動喫煙の害について周知に努め、学校をはじめ地域の子ども関連施設の無煙化の実現をめざす。

・ 衛生行政、職域保健、地域医療等の関係者が連携して、職場における受動喫煙防止策と禁煙教育を支援するとともに、禁煙指導者の育成を進め、禁煙外来を開設している医療機関(歯科を含む)の増加とその周知を図る。

・ 保健医療従事者の教育研修機関が連携し、医科・歯科学生、看護学生及び研修医等に対して、たばこ対策を実践できるように教育・研修を行う。

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